本人以外でもできる過払い請求について

本人以外でもできる過払い請求について

そもそも過払い金請求は、あらゆる事情で本人が請求せきない場合、本人以外の誰が請求できるのかがそこまで明確に周知されていません。

したがって、代理請求できないと思い込んで諦めてしまう方もいます。

そこで今回は、本人以外が代理請求できる条件、さらに請求時の注意点などを紹介します。 業者との和解交渉にも影響するポイントがあるので、本人以外が代理で行う解決策を探している方は、ぜひこれを参考にして実際に請求してみて下さい。

本人以外の家族でも過払い金請求はできるのか?

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過払い金請求は本人が行うのが原則

過払い金請求を行う権利は当事者本人にあり、過払い金請求は本人が行うのが原則です。本人に請求をする意志がないとしても、家族や友人など本人以外が代理で請求を行うことは基本的にできません。

もし、本人に無断で代理として過払い金請求を行ってしまうと「無権代理」となり、契約が無効になってしまいます。

しかし、当事者本人が病気や怪我などで動けない場合、本人に過払い請求をする意志があれば、委任状を提出することによって代理で過払い金請求を行うことができます。 大切なのは、基本的にどのような場合であっても、本人に請求の意志がなければ請求を行うことはできないということです。

しかし、例外的に本人の意思関係なく請求することができる場合があります。それは返済が出来ずに連帯保証人が債務を返済した時です。 この場合は連帯保証人にも過払い請求の権利が発生しますの。 そのため本人の意思関係なく、保証人の意思で請求を行うことができます。

委任状があれば本人以外でも過払い金請求ができる

過払い金請求は本人で行うのが基本ですが、本人以外の代理人が請求することも可能です。 例えば、病気やケガなどで動けない場合、本人の委任状があれば家族が代理で請求できます。

また、本人がすでに亡くなっている場合も、必要書類を用意することで請求が可能になります。 必要書類は、亡くなった方の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書などです。さらに本人が生前に遺産の分け方等を指定する遺言を残している場合は、その遺言書も必要になります。

ただし、代理請求する場合は業者との交渉が長引いたり、裁判の際に金額の制限が発生したりする場合もあるので注意して下さい。 さらに、相続がからむ場合もスムーズに進まない可能性があるので、早めに専門家に相談することが重要なポイントです。

本人が亡くなっている場合は相続人である遺族なら過払い金請求ができる

例外的に、借金をした本人の意志に関係なく本人以外が過払い金請求ができるケースがあります。 それは本人が他界した場合です。

相続人は相続権と一緒に過払い金請求権も相続するため、このようなことが可能になります。 本人が借金を完済していた場合は、過払い金請求によってさらに多くの遺産を相続できる可能性もありますが、返済途中であるという場合は、残りの借金を払う義務は相続人に渡ってしまいます。

つまり、相続人が残りを払わなければならないため、マイナスの遺産となってしまうということです。 よって特に、故人が借金を返済途中だったという場合は過払い金請求を行えば、借金を少しでも減らすことにつながり、相続人の負担が減るということです。

もちろん、借金を完済できる可能性もある上に、完済しただけでなくプラスになったというケースもあります。

相続人が故人の過払金請求を行う場合、被相続人との関係性を証明するために、被相続人及び全相続人の戸籍謄本、取り戻した過払い金を誰にどのように分けるかということを示した遺産分割協議書、弁護士や司法書士に対しての委任状などが必要になります。また故人が遺言書を遺していて、その遺言書に相続についての記述があるという場合は、遺言書も必要です。

相続人が過払い金請求する場合の注意点

遺族が本人に代わって過払い金請求を行う際、注意点がいくつかあります。

まず、故人が既に借金を完済しているという場合は、過払い金請求は完済後10年以内にしなければならないという点に注意が必要です。 10年を超えると時効となり、取り戻せたかもしれない過払い金を請求する権利も無くなってしまいます。

次に、近年過払い金請求に関する詐欺が横行しているという点です。 過払い金を請求しないかと持ちかけ、弁護士や司法書士を紹介し、それによって多額の紹介料を得るというもので、中には取り戻した過払い金を着服してしまうというケースもあります。 最後に、過払い金によって過払い金より残りの借金額が大きくなり、あまりにも負担が大きくなるであろうという場合は相続放棄、つまりプラスの遺産もマイナスの遺産も一切引き継がないという選択を検討するのが妥当です。

相続放棄は被相続人の死後3ヶ月以内に選択する必要があり、3ヶ月を過ぎると自動的に遺産を相続することになるため、故人の残債、また過払い金が発生しているかどうかについては早期に調べておく必要があります。

また、自分が過払金請求した貸金業者以外からも借金をしていたというケースも考えられるため、家族に借金をしている人がいるという場合はもしもの場合に備え、どのような利用をしているのかということを普段から把握しておくことが重要です。

代理請求を行う時の留意点

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業者との和解交渉は難航する可能性が高い

過払い金請求は、弁護士や司法書士に依頼する方法と、自分で直接業者に交渉する方法の2通りがあります。

費用がかからないのは本人が請求する方法ですが、本人が面倒で手続きに消極的な場合には、家族や恋人、保証人などが委任状をもらって、代理人として業者に請求することもできます。

ただし、この場合には業者は専門家や本人と交渉するときよりも対応が消極的になります。 本人以外の素人が交渉に乗り出しても、妥協をあまりせずに業者に不利な内容で和解を締結しようとしがちですし、訴訟まで行くことはないだろうと高をくくられているため、高圧的な態度で大幅な減額を要求してくるのです。

その結果、和解の締結までに時間がかかって難航したり、お互いの意見が合わずに、結局訴訟をしなければ解決できそうもない事態まで行ったりすることが多く、あまりメリットがあるとは言えません。

本人に過払い金請求をする気があるのであれば、費用負担を覚悟しても専門家に依頼するか、本人が直接債権者と交渉したほうが少ない手間でより多くの過払い金を手にしやすくなります。 時間的にも、本人か専門家が直接対応すれば短時間で和解締結まで行くことが多いため、早めに過払い金を受け取れます。

報酬をもらってはいけない

過払い金請求は原則借金をした本人が実施する必要がありますが、病気などの理由で本人が自由に動けないなどの事情がある場合は、過払い金請求を行いたい意思を証明する委任状があれば本人以外でも請求することが可能です。

なお、委任状による代理人は家族だけでなく血縁関係のない人も対象になります。 ただし、弁護士などの専門家を除いては、報酬を払うことは法律で禁じられているため、注意が必要です。

そのため、後日トラブルにならないように代理で過払い金請求をしてもらう場合は、本人と代理人との間で事前に法律のより報酬が払えないことを合意しておく必要があります。

代理請求では140万円以上の裁判ができない

本人以外の人が過払い金請求をする場合、法的な知識に乏しい人が交渉することがほとんどであり、訴訟に移行することは稀です。 しかし、時には業者との折り合いがつかずに裁判まで行くこともあります。

その際には、代理人が書類の作成や証拠の用意などをしなければならないので負担も大きいですし、請求できる金額は140万円までという制限がかけられます。 というのも、弁護士の資格がない代理人が本人の代わりに裁判所で手続きを取るときは、管轄が家庭裁判所に限られます。

家庭裁判所で取り扱えるのは140万円までの訴額に限られていますので、仮にこれ以上の過払い金があるときは、本人を説得して弁護士に依頼したり、本人が直接訴訟をしたりするしかありません。

あるいは、高額の過払いがあるのを把握していながら、140万円以下の金額まで意図的に請求額を下げて、簡易裁判所で請求をする方法もありますが、当然請求額よりも少ない金額しか受け取れなくなります。 例えば、過払い金が200万円ある場合でも、代理が訴訟をするとなれば140万円の請求で訴えを起こし、和解ではさらにそれを減額して100万円前後の金額しか受け取れなくなるということになります。

代理人が専門家に依頼することは難しい

このように、本人以外の無資格の人が過払い金請求をするときは、任意交渉でも訴訟でも制限があるため、結果的に満足のいく金額を受け取れないことも少なくありません。では、本人以外の代理人が専門家に手続きを依頼して、本来の金額に近い過払い金の回収ができるかというと、現実的にはほぼ不可能です。

というのも、専門家は委任契約に関するトラブルを嫌がる傾向にあり、原則本人からの依頼があった案件しか受け付けていないからです。 これは、専門家は委任契約でトラブルがあれば懲戒請求をされる立場にあり、実際に非が認められた場合には、一定期間全く仕事ができなくなるというリスクを持っているためです。

仮に全権を委任するという委任状があっても、代理人による依頼は難しいでしょう。 一度だけでも本人が専門家に面談して、委任状を作成して正式に依頼すれば、その後の連絡等は代理人にすることも可能です。 しかし、本人がその一度限りの面談すらも嫌がった場合には、代理人が直接請求するしか方法はありません。

高額の過払い金請求をしなければならないときや、複雑な案件であることが予想される場合には、トラブルを避けるためにも本人が直接専門家に依頼するように説得することをお勧めします。

代理で過払い金請求ができない時とは

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認知症などで判断能力がない場合

過払い金請求は原則として本人が行うことになっていますが、病気やけがなどのやむを得ない事情がある場合は、本人以外の代理人を立てることができます。 代理人は委任状があれば、家族はもちろん友人や恋人でもなれます(裁判所から認めてもらえない場合もあります)。

しかし、やむを得ない事情と言っても、すべての人が代理人を立てることができるわけではありません。 まず、本人に過払い金請求の意思がないときは、代理人制度は利用できないのです。 次に、本人が認知症などになっていて、判断能力がない場合もだれも代理人になれません。 ただ、程度が軽く、ある程度判断能力があるならば、代理人を立てることも可能です。

では、代理人を選べないほど症状がひどい人がいた場合には、どうすればいいのかというと、成年後見人という人を選べばいいのです。 成年後見人とは、認知症をはじめ知的障害や精神障害を抱えた人に代わって、財産を管理したり、様々な契約を結ぶ人をいいます。

この制度を利用すれば、本人が過払い金について理解できなくても、後見人が責任をもって、請求ができるようになるのです。

本人に請求する意思がない場合

過去に消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りたことがある人の中には、自分に過払金が発生していると思っていない人がいます。 この場合、本人は過払金についての知識もない可能性が高い上に、そもそも過払金が発生していることを知らないため、過払金請求する事は考えにくいです。

そこで、家族などが本人に知らせて過払い金請求することがあります。 この場合、本人に過払い金請求する意思が出てくれば問題ありません。ですが、本人に過払い金請求をする意思がなければ、本人以外の人がたとえ家族であっても請求することができません。

代理といえども、本人の意思があることが大前提になります。 家族としては、本人に対して過払い金請求をすることにメリットがあることを伝え、本人をその気にさせるしかありません。

本人が意思表示できない場合は過払い金請求ができないことになりますが、成年被後見人の場合は代理人を立てて請求することが可能です。 レアケースですが、借金をしているときは成年被後見人ではなくても、借金を完済した後に成年被後見人になることも考えられます。

まとめ

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過払い金請求は、基本的に本人しか行うことができません。 しかし、いくつかの条件をクリアしているのであれば、本人以外でも過払い金請求を行えます。

本人以外が過払い金請求をできる条件は、委任状があるということです。 または、本人がすでに亡くなっていて過払い金の請求を行うことができない場合です。ただしこれは、遺族なら誰でもよいというわけではありません。相続人だけに権限があるので気をつけましょう。

ただし、本人以外が過払い金請求をするときは注意すべきことがいくつかあります。また、代理が立てられないケースも存在するため気をつけましょう。

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